宇和島市議会 2022-12-19 12月19日-05号
、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費にある負担金補助及び交付金7,300万円について、理事者から、長期化するコロナや物価高騰の影響を受けながらもサービスを維持し、懸命に運営を続けている医療・福祉施設に対する医療・福祉版応援金を計上しており、対象施設は愛媛県の医療・福祉版応援金の支給決定を受けた市内の医療・福祉施設等とし、物価高騰による運営費増加額から愛媛県の応援金支給決定額を差し引いた額について、基準額内
、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費にある負担金補助及び交付金7,300万円について、理事者から、長期化するコロナや物価高騰の影響を受けながらもサービスを維持し、懸命に運営を続けている医療・福祉施設に対する医療・福祉版応援金を計上しており、対象施設は愛媛県の医療・福祉版応援金の支給決定を受けた市内の医療・福祉施設等とし、物価高騰による運営費増加額から愛媛県の応援金支給決定額を差し引いた額について、基準額内
また,同一住宅・同一対象者の合計支給額は,支給限度基準額である20万円の9割までとなります。 利用状況といたしましては,年間で500件,支給額が5,000万円を超えていた時期もありましたが,近年はやや減少傾向となっており,令和3年度の実績は424件で支給額は3,300万円余りとなっております。 ○井川剛議長 三浦克彦議員。 ◆三浦克彦議員 ありがとうございます。
議員が言われますように、現在、基準額は10万円、耐用年数は6年としておりまして、県内ほとんどの市町が同様の取扱いとしております。また、スマホやタブレット等につきましては、現在のところ同事業では給付の対象とはしておりません。
◎教育長(金瀬聡君) 就学援助制度につきましては、扶助的な施策でありますことから、標準的な収入基準額に基づいて、対象の世帯の方々に必要な支援が届くようにしていくことが基本的な考え方ではないかというふうに考えております。 そういう意味におきまして、例えば児童扶養手当の対象者については、昨年8月から電子申請を導入いたしました。先月末現在で電子申請を利用された方が全体の約6割を占めております。
その内容は,個人所得課税の見直しによりまして,給与所得控除及び公的年金等控除のうち,10万円が基礎控除に振り替えられることに伴い,保険料の軽減判定において基礎控除の基準額を一世帯につき現行の33万円から10万円引き上げて43万円とし,さらに世帯内の被保険者に給与所得者等が複数人ある場合は,2人目から1人につき10万円を控除するものでございます。
本案は、国民健康保険税の減額に係る所得の基準等について、地方税法施行令の一部を改正する政令による基礎控除額相当分の基準額を43万円に引き上げるなどの改正が令和3年1月1日に施行されることに伴い、国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、本条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。
2ページから3ページにかけまして、第23条第1項第1号では、7割軽減に該当する基準額について、現行の基礎控除額33万円を43万円に改めるとともに、43万円に続く括弧書きにおいて、同一世帯の被保険者等の中で、一定額を超える給与所得者と公的年金等受給者の合計数が2以上となる場合は、合計数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加算する規定を加えるものでございます。
第24条第1号では、7割軽減の基準額について、同条第2号では、5割軽減の基準額について、同条第3号では、2割軽減の基準額について、それぞれ基礎控除額相当分の基準額を現行の33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることとし、これにより従来と同等の基準額とするものであります。
第1期において第1号被保険者の保険料は月額2,907円の基準額であり,制度導入時の約2.4倍程度の保険料となっています。 2000年4月に介護保険制度が発足し,家庭で介護されていた高齢者の介護が社会全体で保障される。介護の個人負担を軽減し,介護を社会的に責任を持って行うとしましたが,現在でも老老介護,介護難民,介護自殺,介護心中,介護崩壊,介護離職といった深刻な実態があふれています。
第2項では、基準額7万8,000円に0.3を乗じた額、2万3,400円に、第3項では、基準額に0.5を乗じた額、3万9,000円に、第4項では、基準額に0.7を乗じた額、5万4,600円としております。
まず、特定不妊治療費助成事業は、国の補助制度を活用して実施しており、内容は治療開始時の妻の年齢が43歳未満で、前年所得合計額が730万円未満である夫婦に助成しており、国の助成基準額は、治療法により1回当たり7万5,000円のものと15万円のものがあります。
19ページから次ページにかけての2項児童福祉費では、1目児童福祉総務費、2目児童措置費、3目保育所費において、決算見込みによる調整を行った結果、2,069万7,000円の減額をする一方、4目児童運営費において、国の定める給付の基準額が人事院勧告に準じ改正されたことに伴い、私立保育所運営費委託料125万4,000円及び施設型給付・地域型保育給付運営費負担金395万7,000円を計上。
次の質問は、趣向を変えて、合併前の川内町と重信町の介護保険料の基準額の違いを原点にして質問を行います。川内地区と重信地区で合併前に介護保険料に多額の格差がありました。その差が今どうなっているのか調べてみたいという発想から質問をいたします。 1番目、川内地区と重信地区の第1号被保険者の数を、保険料の第1段階から第9段階までそれぞれ何人になるか、お伺いいたします。
次に,介護保険事業特別会計では,高額介護サービスの内容を伺うとの質疑に対し,所得によって利用者負担額の上限は1万5,000円,2万4,600円,4万4,400円の3段階に分かれており,利用したサービス利用料の積み重ねの合計が基準額を超えた場合に返還される仕組みになっているとの答弁がありました。 次に,財産区管理会特別会計では,それぞれの財産区の単年度の収支は支出のほうが多い。
改正前の附則第4項及び第5項は、1号認定子どもに係る利用者負担額または特定教育・保育費用基準額に関して読みかえるための規定でありましたが、幼児教育・保育無償化に伴い、1号認定子どもに係る利用者負担額が無償化されることから、当該規定を削るものでございます。 57ページをお願いいたします。
別表第1では、各職務の報酬基準額を定めておりますが、各職務の初任給を基準とし、勤務時間数に応じて報酬基準額を引き上げることとしております。 議案書28ページをお願いいたします。 附則第1項におきまして、この条例は令和2年4月1日から施行するとしております。 第3項では、基本報酬の額と従前給料額の間に1万円を超える差額が生じる者の経過措置を設けております。 議案書31、32ページをお願いします。
次に、議案第27号 東温市投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、この条例改正は特別職の報酬審議会に諮り上程しているものかとの問いに、今回の条例改正は参議院議員通常選挙がある年の定例改正として、最近の物価の変動を踏まえて国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律による基準額が改正されたことから、これに準じて報酬を改正するものであるとの回答がありました。
今回の改正は、最近の物価変動等を踏まえ、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律が改正されたことに伴い、本市における投票管理者等の報酬を改正後の基準額と同額にするものでございます。 新旧対照表をごらんください。
第2項は基準額7万8,000円に0.375を掛けた2万9,250円に、第3項は基準額に0.625を掛けた4万8,750円に、第4項は基準額に0.725を掛けた5万6,550円としております。 なお、この率につきましては、政令に規定された率であります。 議案書30ページをお願いします。